押さえてさえておきたい 4cm 200cm 210cm

ソーラーパネルを取付けた時の車高についてです
大雑把に書きますので自分の時は違ったよ~とかもあるかと思います
参考程度にして下さい

4cm
使用中の車両に後付けでソーラーパネルを直接取付たときに車高が4cmを超えない範囲であれば高くなっても軽微な変更扱いとなり構造変更(高さ変更)を行う必要はありません
フレキシブルパネルは配線接続部分でも2cm程度の高さなので車両の屋根に直接貼り付ければこの4cmはあまり関係ないと思います
逆にフレームパネルは30mmの厚さですがこの条件を満たすブラケット類を考えるとなかなか難しそうです

これを回避する方法として手で容易に着脱できる簡易的取付方法(例えば蝶ねじ等)を用いて取付を行えば良いですがこれはこれで安全上難しそうです
もう一つの方法として指定部品とされているルーフキャリアを用いる方法があります
この指定部品のルーフキャリアの場合はボルトで固定して高さが4cmを超えても構造変更をしなくて良いこととなっています
多くの方はこの方法で取付られていると思います

ただしルーフキャリアの上面の全部にボルトで固定設置をされているとルーフキャリアとの一体物なのに荷物が載せられない=これはルーフキャリアではない=指定部品以外なので4cmを超えたら要構造変更となってしまう事も考えられます

なのでルーフキャリア上部全面にパネルを取り付けるのは避けた方が良さそうです
またルーフキャリア上面取付で荷物を載せられる面積があったとしてもどれ位の面積があれば良いか?の明確な基準は無い様子です

そして注意して欲しいのはナンバーを外して抹消登録をしてしまうと再登録する際の車検は継続検査(車検)とならずに新規検査(車検)となってしまいソーラーパネルが付いた高さで計測をして車検証に記載されます

それがなにか問題なの?と思ったら次の200cmを見て下さい

維持費が変わる200cm

上の4cmのところで使用中の車両の屋根にソーラーパネル取付を取り付けた時の事を書きましたが その車両を売却等で一度抹消登録をしてしまうと再登録は新規検査(車検)はルーフキャリアが着いた実車高で登録されることとなります

このとき実車両の車高で200cmを超えると
軽自動車→小形(普通)自動車
小形(貨物)自動車→普通(貨物)自動車となってしまいます

軽自動車→小形自動車の変更での維持費増は簡単に想像出来ると思いますが小形貨物自動車(4ナンバー)→普通貨物自動車(1ナンバー)への変更の場合 高速道路での車両区分において通行料金も変わり休日割引適用外となってしまします

中古車で引き取ってもらうときには査定額に差が出るかと思いますので将来乗り換えを考えている時には元に戻せるよう方法で取り付けた方が良さそうです

実運用での210cm

換気不要の自走式立体駐車場の高さ制限ですが以前は小型車枠の200cmまでの所もありましたが近年は210cmの所が増えてきました

日常の足としてこの様な駐車場を使うとかホテルの駐車場を使うとかの場合はこの210cmはかなり重要になると思います