軽トラック キッチンカーの保健所の見解について 2

では、保健所の見解について1で書いたように軽自動車高さ2mの車で保健所に認めてもらう方法としてどうすればよいでしょうか?

そこで停車中に屋根を上方に拡張する車両を(エレベータールーフィング)提案したところ 認めると言う所と認めないという所に別れました
上記のエレベータールーフィングも含めて軽自動車の寸法枠を超える軽トラックキッチンカーを認めないという所では飲料類を座って提供する形以外は実質的に難しそうです

それではと車両に冷蔵庫やシンク、いっそうのこと発電機やスポットクーラーを付けてその脇にテーブルを出し屋台で申請をしたらどうですか?と質問したところ

屋台としての申請なら認める ただし屋台なので三方の囲いと屋根も必項。で、その時に
  a 背面の車両も含めて全て囲うこと
  b 背面の車両を囲い物の一部として見てその他を確実に囲うこと

これも見解が完全に分かれました
今回いろいろな保健所で相談をしましたが ここら辺は管轄する保健所によって見解がかなり違うので作る前によ~~~く相談をすることが大切です
その時に車両製作の担当者も一緒だと図面や仕様書も同時進行しますので話は早く進むと思われます

また特殊用途自動車の加工車で登録の場合 室内高が1200mm以上あれば軽自動車枠でもギリギリ登録条件を満たしますが、保健所からは作業できますか?といった感じでした

もし、提供する食品が屋台で許可がおりるもので電源の無い場所が主になるのでしたら軽トラックに超防音BOX発電機、スポットクーラー、冷蔵庫等付けて運用するのも一つの方法だと思います
この様な形にすれば多くの食材を持って行く事も出来ますし、保健所から指摘された夏場の暑さ対策も緩和が期待出来ます

この暑さ対策は調理、販売する人へ配慮で 最近多く見られるアルミ複合板一枚だけでは夏場の日照り下のキッチンカー内部は高温となるのでその様な構造の場合は断熱材を使う等の製作をして欲しいとのでした

ただ上の例図ですと今度は車両法でトラックでの登録は出来そうもありませんのでそこは別の対策が必要だと思います

ちなみに上の例図面ですが重量のあるもは前輪荷重の関係で出来るだけ前方にするのが設置が基本です
ただし荷台の前方は床面に整備用のメンテナンス開口蓋があるのでこの部分は出来るだけ空けた方が故障時等の整備時間の短縮が期待出来ます
こういった細かい配慮も業務用車両を設計する際には必要です