軽トラック キッチンカーの車検関係について

過去にいろいろと問合せを頂いた軽トラック キッチンカーについて簡単に書かせてもらいます

画像はイメージです

まずは車検(道路運送車両法)関係です

軽トラックをベースにしたキッチンカーですと荷台部分に箱状の物を乗せてキッチンカーとしますが軽自動車の高さは2.0m以下とされています
また荷物を積んだ時は道路交通法により地上から2.5m以内とされています

そこで軽トラック キッチンカーの作りとして大きくわけて次の様な車両が見られます
1 高さ2.5m以上の作りとして小型自動車の枠で登録
  →軽自動車でなくなりますので保険・税金が高くなります。

2 高さを2m以下で作り車検を受けて その後50cm程の天井を簡易的な方法(蝶ねじ等)で取付
  →軽自動車枠で車検が取れます
   ただし原則的に簡易的な取付方法で取り付けた屋根部分を車検時に取り外す必要があります

3 高さ2.5m以内の箱状の物を作り積載物として荷台に載せる
  →常時簡易的な方法以外の固定(ボルト等)をしているときは車両の一部となり構造変更が必要となります
   ただし実情は車検時に取り外して受検をして軽トラックとして車検を通している様です

4 屋根を上方拡張式にして降ろした時に2.0m以下となるようにする
  →軽自動車枠で車検が取れます

3に関してですが今後規制強化との話も出ている様子です

また1・3・4を加工車等で登録をすれば登録時に取り付けた調理機器類を付けたまま継続車検を受けられます
上手く工夫して機器類を付けた状態で貨物車登録するときは乗用定員二人(55kgx2=110kg)以上の積載重量が必要なので注意が必要です
(表記は切り捨てで100kg)