ここで押さえておきたいのは 50kgと100kg  

使用中の車に装置を着けたときはその重量が決められた重量より軽いときには軽微な変更として構造変更する必要はありません

その範囲は軽自動車と小形自動車(4,5,6,7ナンバー)が50kg 普通乗用車は100kgとなっています

ここで注意したいのは指定部品のルーフキャリアを取り付けているときはその重量も含めたものとなります
この重量を超えているときは車検時に何かを車から降ろしてその範囲内にする必要があります

その時ソーラーパネルを外すよりこちらの電源設備を降ろす方が楽ですからコネクタ等を用いて簡単に脱着出来る方法で製作をした方があとあとが楽です
降ろすのが面倒な時には思い切って構造変更をし車検証の記載重量を変更しましょう

また装置類を蝶ねじ等で簡易的な取付をしたと時には上記重量を超えても構造変更をしなくても良いこととなっていますが、継続検査(車検)時は空車状態の自動車に運転者一名が乗車した状態で行うこととなっています
つまり構造変更をしなく合法であっても継続審査(車検)時には降ろす必要があるという事です

ではボルトで車体に固定をすると違法なの?という疑問が出てきますが積載物(装置)をボルトで車体に固定をしてはいけないという禁止事項はありませんが継続審査(車検)の時に取り外す必要があります
(今回は重量の事だけに触れましたが実際に貨物車の時には床面積等その他の条件も関係してきますので外すのを前提とした方が良いです)